○豊能町地域密着型サービス運営委員会規則

平成25年12月27日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(担任事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域密着型サービスの指定等に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域密着型サービスの適正な運営の確保に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 学識経験を有する者

(3) 保健、医療又は福祉に関する事業を行う者

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生活福祉部保険課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

豊能町地域密着型サービス運営委員会規則

平成25年12月27日 規則第34号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年12月27日 規則第34号
令和2年3月9日 規則第10号
令和5年9月29日 規則第15号