○豊能町介護保険運営委員会規則
平成25年12月27日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(担任事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 介護保険事業計画等の策定に関する事項
(2) 介護保険事業計画等の進行管理及び評価に関する事項
(3) 介護保険事業等における施策の実施及び推進に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、介護保険事業の運営に関する重要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 介護保険の被保険者
(2) 学識経験を有する者
(3) 保健、医療又は福祉に関する事業を行う者
(4) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、生活福祉部保険課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。