○豊能町地域保健医療対策協議会規則

平成25年12月27日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町地域保健医療対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 医療を担当する者を代表する者

(2) 医療を受ける立場にある者を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 町の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、生活福祉部健康増進課において行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

豊能町地域保健医療対策協議会規則

平成25年12月27日 規則第31号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年12月27日 規則第31号
平成29年3月30日 規則第4号
令和2年3月9日 規則第10号
令和5年9月29日 規則第15号