○豊能町老人ホーム入所判定委員会規則

平成25年12月27日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員4人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 医師

(2) 老人福祉施設関係者

(3) 町の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか老人ホームへの入所措置の要否の判定のため必要と認められる者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

5 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前条第5項の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生活福祉部健康増進課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

豊能町老人ホーム入所判定委員会規則

平成25年12月27日 規則第30号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年12月27日 規則第30号
平成29年3月30日 規則第4号
令和2年3月9日 規則第10号
令和5年9月29日 規則第15号