○豊能町いじめに関する調査委員会規則
平成26年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町いじめに関する調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から当該事案の報告の日までとする。
4 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、調査員を置くことができる。
5 調査員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
5 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第5条 委員及び調査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前条第5項の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。