○豊能町地域公共交通会議規則
平成25年12月27日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域公共交通計画の策定及び変更に関する事項
(2) 地域公共交通計画に基づく事業の実施に関する事項
(3) 地域の実情に応じた適切な旅客運送の態様に関する事項
(4) 町が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(5) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議の委員は、18人以内で組織する。
2 委員は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第2項並びに道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第4条の2第1項及び第2項の規定により、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 町長又はその指名する職員
(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその関係団体の職員
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 大阪運輸支局長又はその指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(6) 道路管理者又はその指名する者
(7) 豊能警察署長又はその指名する者
(8) 学識経験を有する者
(9) その他交通会議が必要と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 交通会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(交通会議の運営)
第5条 交通会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 交通会議は、原則として公開する。
(部会)
第6条 会長は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。
(協議結果の取り扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第8条 交通会議の庶務は、総務部総合政策課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第18号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。