○豊能町指定管理者選定委員会規則

平成25年12月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、副町長、政策監、総務部長、生活福祉部長、都市建設部長及びこども未来部長並びに学識経験又は指定管理者の選定に関し知見を有する者(以下「学識経験者等」という。)1人を委員として組織する。

2 学識経験者等である委員は、指定管理者を選定する施設ごとに委嘱し、その任期は、当該施設に係る指定管理者が指定された日までとする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、非公開とする。

4 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第5条 学識経験者等である委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(部会)

第6条 委員会に指定管理者検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会員は、当該施設を所管する部長及び課長並びに当該施設の所管課、総合政策課、広報職員課、総務課及び行財政課の職員の中から委員長が任命する。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、他の職にある者を任命することができる。

3 部会に部会長を置き、当該施設を所管する部長をもって充てる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。

5 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する部会員が、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

2 部会の庶務は、当該施設の所管課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

豊能町指定管理者選定委員会規則

平成25年12月27日 規則第28号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年12月27日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第3号
平成29年3月30日 規則第4号
令和2年3月9日 規則第10号
令和3年6月29日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第3号
令和5年9月29日 規則第15号