○豊能町入札等監視委員会規則

平成25年12月27日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町入札等監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(担任事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 町が発注した入札を伴う工事、委託業務及び物品購入(以下、「工事等」という。)に関し、入札及び契約の手続きの運用状況等について報告を受けること。

(2) 町が発注した工事等のうち委員会が選定した工事等に関し、次の事項について審査を行い、意見の具申又は勧告を行うこと。

 制限付一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理由及び経緯

 指名競争入札に係る指名の理由及び経緯等

 随意契約とした理由及び経過

(3) 入札参加停止の措置の状況についての報告を受け、意見の具申又は勧告を行うこと。

(4) 談合情報に係る対応についての報告を受け、意見の具申又は勧告を行うこと。

(5) 町が発注した工事等の入札及び契約手続に係る再苦情処理を行い、町長に報告すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項について審議を行い、意見の具申を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、入札及び契約制度についてすぐれた見識を有し、公正中立の立場を堅持できる者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、非公開とし、委員会の議事概要は、これを公表する。

5 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第5項の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委員の除斥)

第7条 委員は、第2条第2号第3号及び第5号の事務に関し、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部行財政課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

豊能町入札等監視委員会規則

平成25年12月27日 規則第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年12月27日 規則第27号
平成29年3月30日 規則第4号