○豊能町入札等監視委員会規則
平成25年12月27日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町入札等監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(担任事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 町が発注した入札を伴う工事、委託業務及び物品購入(以下、「工事等」という。)に関し、入札及び契約の手続きの運用状況等について報告を受けること。
(2) 町が発注した工事等のうち委員会が選定した工事等に関し、次の事項について審査を行い、意見の具申又は勧告を行うこと。
ア 制限付一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理由及び経緯
イ 指名競争入札に係る指名の理由及び経緯等
ウ 随意契約とした理由及び経過
(3) 入札参加停止の措置の状況についての報告を受け、意見の具申又は勧告を行うこと。
(4) 談合情報に係る対応についての報告を受け、意見の具申又は勧告を行うこと。
(5) 町が発注した工事等の入札及び契約手続に係る再苦情処理を行い、町長に報告すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項について審議を行い、意見の具申を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、入札及び契約制度についてすぐれた見識を有し、公正中立の立場を堅持できる者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、非公開とし、委員会の議事概要は、これを公表する。
5 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 前条第5項の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部行財政課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。