○豊能町企業誘致検討委員会規則

令和5年9月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町企業誘致検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(担任事務の細目)

第2条 委員会の担任する事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 企業誘致を実施するための審査の基準及び選定の基準の策定に関する事項

(2) 誘致する企業の審査及び選定に関する事項

(3) その他企業誘致に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、副町長、政策監、総務部長及び都市建設部長並びに学識経験又は企業の選定に関し知見を有する者(以下「学識経験者等」という。)1人を委員として組織する。

2 委員は、町長が任命し、又は委嘱する。

3 町長は、前項に規定する者のほか、町長が適当と認める者を委員として任命し、又は委嘱することができる。

4 委員の任期は、任命又は委嘱の日から町長が誘致する企業を決定した日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員会の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

5 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第6条 学識経験者等である委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総合政策課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

豊能町企業誘致検討委員会規則

令和5年9月29日 規則第14号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年9月29日 規則第14号