○豊能町学校施設等跡地利活用検討委員会規則

令和6年6月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町学校施設等跡地利活用検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(担任する事務の細目)

第2条 委員会の担任する事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 学校施設等跡地の利活用に関すること

(2) その他学校施設等跡地の利活用の検討に必要な事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 自治会の推薦する者

(3) 各種団体の関係者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、原則として公開とする。

5 委員会において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総合政策課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に行われる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

豊能町学校施設等跡地利活用検討委員会規則

令和6年6月28日 規則第14号

(令和6年7月1日施行)