○豊能町公共施設再編検討委員会規則
平成30年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町公共施設再編検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(担任事務の細目)
第2条 委員会の担任する事務の細目については、次に掲げるものとする。
(1) 豊能町公共施設等総合管理計画に基づく公共施設の在り方に関すること。
(2) その他公共施設マネジメントに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町の住民
(3) 町の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、原則として公開とする。
5 委員会において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総合政策課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和2年3月9日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。