○豊能町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会規則
平成27年6月10日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 町の住民
(2) 学識経験を有する者
(3) 町の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、地域の課題を共有し、連携して総合戦略を推進することができる者として町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第5条 会長は、第2条各号に掲げる事項について、専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部総合政策課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和2年3月9日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。