○豊能町総合まちづくり計画審議会規則
令和元年9月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町総合まちづくり計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町の住民
(3) 町の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、調査員を置くことができる。
6 調査員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の会議は、原則として公開とする。
5 審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部総合政策課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和2年3月9日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。