○会計管理者事務決裁規程
平成3年9月30日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 会計管理者又は専決者(次条に掲げる者をいう。以下同じ。)が、その権限に属する事務について、最終的にその意志を決定することをいう。
(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について、会計管理者の代わりに決裁することをいう。
(3) 代決 会計管理者又は専決者が不在(出張、病気その他の事故等により決裁することができない状態をいう。以下同じ。)のときに、その権限に属する事務の処理について、この規程に定める者が、臨時にそれらの者に代わり決裁することをいう。
(4) 出納室長 豊能町会計管理者の補助組織設置規則(昭和56年規則第5号)第1条に規定する室の長をいう。
(専決事項)
第3条 出納室長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる経費に係る支出命令の審査及び支出に関すること。
ア 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費、賃金及び旅費
イ 燃料費、光熱水費及び通信運搬費
ウ 扶助費(法令、条例及び規則に基づくものに限る。)
(2) 調定伝票及び収入伝票の処理に関すること。
(3) 過誤納金の還付及び充当に関すること。
(4) 資金前渡、概算払及び前金払の精算に関すること。ただし、返納金が発生する場合は、1件10万円未満の資金前渡、概算払及び前金払に限る。
(5) 1件10万円未満の振替命令に関すること。
(6) 歳入歳出外現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(7) 物品の出納及び保管に関すること。
(8) その他会計管理者が指定した事項に関すること。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例となると認められる事項
(3) 紛議論争が生じたとき又は生じるおそれがあると認められる事項
(専決に係る報告)
第5条 出納室長は、第3条の規定により専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。
(会計管理者の決裁事項の代決)
第6条 会計管理者の決裁を受けるべき事項で、緊急を要するものについて、会計管理者が不在のときは、第4条各号の一に該当すると認められるものを除き、出納室長がその事項を代決する。
2 会計管理者及び出納室長が不在のときは、総務部長がその事項を代決する。
(出納室長の専決事項の代決)
第7条 出納室長が専決できる事項で、緊急を要するものについて、出納室長が不在のときは、出納室課長補佐が代決する。
(代決後の手続き)
第8条 前2条の規定により代決した事項については、あらかじめ指示を受けた事項を除き、速やかに決裁権者に報告し、又は文書等で所属の上司の閲覧に供しなければならない。
附則
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日訓令第11号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月16日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。