○豊能町会計管理者の補助組織設置規則
昭和56年4月1日
規則第5号
収入役の補助組織設置規則(昭和39年豊能町規則第3号)の全文を改正する。
(室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。
(室の事務分掌)
第2条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出の出納に関すること。
(2) 現金、保証金及び有価証券類の出納保管に関すること。
(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(4) 支出命令等の審査に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 歳入歳出決算書等の作成に関すること。
(7) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。
(8) 歳計現金の運用及び資金計画に関すること。
(9) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(10) 指定金融機関等に関すること。
(職の設置)
第3条 室に室長を置き、会計管理者がその任に当たる。
2 室に主幹、課長補佐、副主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日より施行する。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提出された書類は、この規則による改正後の規則の様式(以下「新様式」という。)により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、新様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成16年6月28日規則第16号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。