○豊能町監査委員条例

平成3年9月27日

条例第15号

豊能町監査委員条例(昭和39年豊能町条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任される監査委員)

第2条 監査委員は、町議会議員のうちから選任しない。

(定例監査)

第3条 監査委員は、法第199条第4項に規定する監査を毎年10月1日から翌年3月末日までの間に行わなければならない。

(臨時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第5項による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項、同法第98条第2項又は同法第243条の2の8第3項の規定による請求があったとき又は法第199条第6項及び第7項の規定による要求があったときは、それぞれ申請を受理した日から7日以内に着手しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(出納の例月検査及び指定金融機関等の監査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月25日に行う(その日が休日に当たるときは、順次繰下げる。)ただし、特別の事情があるときは、その期日を変更することができる。

2 法第235条の2第2項の規定による監査を行う場合は、あらかじめ指定金融機関等の長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(決算等の審査)

第8条 法第233条第2項及び法第241条第5項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、40日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員が行う公表については、豊能町公告式条例(昭和25年豊能町条例第2号)に定める公示の例による。

(書類の保管及び事務引継)

第10条 監査委員は、監査に関する書類を必要と認める期間保管しなければならない。

2 監査委員は、任期が満了したとき、又は辞任したときは事務に関する主要事項とともに前項の書類を引き継がなければならない。

(事務局の設置)

第11条 法第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

3 事務局の職員の定数は、豊能町職員定数条例(昭和32年豊能町条例第3号)の定めるところによる。

(監査事項の委任)

第12条 監査委員は、この条例の定めるもののほか、監査の対象並びに期日の決定及びその結果の判定、報告、通知、公表、その他監査委員の職務執行につき必要な事項は、監査委員の合議によりこれを決する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(豊能町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 豊能町報酬及び費用弁償条例(昭和37年豊能町条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表中「(識見を有する者)」を「(代表監査委員)」に、「(議会議員)」を「(代表監査委員以外の監査委員)」に、「160,000円」を「210,000円」に改める。

(令和2年3月25日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(豊能町職員定数条例の一部改正)

2 豊能町職員定数条例(昭和32年豊能町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(職員の管理職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の管理職手当に関する条例(昭和47年豊能町条例第3号)の一部を次のように改正する。

別表中「農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長」を「選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長」に改める。

(令和6年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊能町監査委員条例

平成3年9月27日 条例第15号

(令和6年6月19日施行)