○豊能町公告式条例

昭和25年8月17日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか町長の定める規程を公表しようとするときは公布若しくは公表の旨の前文年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は町の機関の定める規則又は規程で公表を要するものこれを準用する。ただし第2条中町長とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の公告式条例第7号は廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則、その他の施行に関してはなお従前の例による。

豊能町公告式条例

昭和25年8月17日 条例第2号

(昭和25年8月17日施行)