○豊能町議会政務活動費の交付に関する規則

平成14年7月1日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町議会政務活動費の交付に関する条例(平成14年豊能町条例第18号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(会派の届出)

第2条 条例第6条に規定する会派結成届、会派異動届及び会派解散届は、次のとおりとする。

(1) 会派結成届(様式第1号)

(2) 会派異動届(様式第2号)

(3) 会派解散届(様式第3号)

(会派等の通知)

第3条 条例第7条第1項及び第2項に規定する通知は、様式第4号により行うものとする。

(交付申請)

第4条 条例第8条第1項及び第2項に規定する政務活動費交付申請書は、会派に係るものは様式第5号、議員に係るものは様式第6号によるものとする。

2 条例第8条第3項に規定する政務活動費変更交付申請書は、会派に係るものは様式第7号、議員に係るものは様式第8号によるものとする。

(交付決定)

第5条 条例第9条に規定する政務活動費交付決定通知書は、会派に係るものは様式第9号、議員に係るものは様式第10号によるものとする。

(実績報告書等)

第6条 条例第10条第1項から第3項までに規定する実績報告書は、会派に係るものは様式第11号、議員に係るものは様式第12号によるものとする。

(交付額確定)

第7条 条例第12条に規定する通知は、会派に係るものは様式13号、議員に係るものは様式第14号によるものとする。

(政務活動費の交付)

第8条 条例第13条に規定する請求は、会派に係るものは様式第15号、議員に係るものは様式第16号によるものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第9条 会派の政務活動費経理責任者及び政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調整しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の実績報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(実績報告書の閲覧)

第10条 条例第15条第2項の規定による実績報告書の閲覧は、当該実績報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日から行うことができる。

2 前項の実績報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成20年9月30日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月4日議会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊能町議会政務調査費の交付に関する規則の規定により提出されている書類は、改正後の豊能町議会政務活動費の交付に関する規則の様式により提出されたものとみなす。

(令和元年6月20日議会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊能町議会政務活動費の交付に関する規則の規定により提出されている書類は、改正後の豊能町議会政務活動費の交付に関する規則の様式により提出されたものとみなす。

別記

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豊能町議会政務活動費の交付に関する規則

平成14年7月1日 議会規則第2号

(令和元年6月20日施行)