○豊能町議会政務活動費の交付に関する条例

平成14年7月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項、第15項及び第16項の規定に基づき、議会における政務活動費の交付その他必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の経費の範囲)

第2条 政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究等政策形成提言活動、研修活動、広報・広聴活動、陳情活動、住民相談など町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させ、住民福祉を向上させるために必要な活動(別表第1及び別表第2において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 前項の規定に基づき交付された政務活動費を充てることができる経費の範囲は、会派にあっては別表第1、議員にあっては別表第2に定めるとおりとする。

(交付対象)

第3条 政務活動費の交付対象は、議会の会派(所属議員が一人の場合を含む。)及び議員の職にある者とする。

(会派に係る政務活動費の額)

第4条 会派に係る政務活動費の額は、月額15,000円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を上限とする。

2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数とする。

3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(議員に係る政務活動費の額)

第5条 議員に係る政務活動費の額は、月の初日に在職する議員について月額15,000円を上限とする。

2 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(会派の届出)

第6条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は、別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。

2 会派結成届の内容に異動が生じたときは、その代表者は、別に定める様式により会派異動届を議長に提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、その代表者は、別に定める様式により会派解散届を議長に提出しなければならない。

(会派等の通知)

第7条 議長は、前条の規定により会派結成届のあった会派及び政務活動費の交付を受ける議員について、別に定める様式により毎年度4月30日までに町長に通知しなければならない。

2 議長は、年度の途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、又は議員の異動が生じたときは、別に定める様式により速やかに町長に通知しなければならない。

(交付申請)

第8条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、別に定める様式により毎年度4月30日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、別に定める様式により交付を受けようとする月の30日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

3 会派の代表者及び議員は、前2項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による交付申請があった場合、政務活動費の交付又は変更の決定を行い、別に定める様式により政務活動費交付決定通知書を会派の代表者及び議員に通知しなければならない。

(実績報告書)

第10条 前条の規定により交付の決定を受けた会派の代表者及び議員は、その年度の政務活動の実績及び当該政務活動に要した経費の支出状況に係る報告書(以下「実績報告書」という。)を、別に定める様式により領収証その他支出を証すべき書面を添えて3月末日(その日が豊能町の休日を定める条例(平成元年豊能町条例第23号)第2条第1項に規定する町の休日に当たるときは、当該日以前において当該日に最も近い休日でない日)までに議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの実績報告書を、別に定める様式により領収証その他支出を証すべき書面を添えて消滅した日の翌日から起算して7日以内に議長に提出しなければならない。

3 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、第1項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの実績報告書を、別に定める様式により領収証その他支出を証すべき書面を添えて議員でなくなった日の翌日から起算して7日以内に議長に提出しなければならない。

4 議長は、前3項の規定により提出された実績報告書の写しを、町長に送付しなければならない。

(議長の調査)

第11条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは調査を行い、必要に応じて修正を求める等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(交付額確定)

第12条 町長は、第10条第4項の規定により議長から実績報告書の送付を受けたときは、政務活動費の交付の額を確定し、当該会派の代表者又は議員に通知しなければならない。

(政務活動費の交付)

第13条 政務活動費の交付は、交付の額の確定をしたものにつき、請求のあった日から15日以内に、会派の代表者又は議員から提出された請求書に基づき行うものとする。

2 前項の請求書は、交付の額の確定のあったものにつき、前条の通知のあった日から7日以内に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 議長は、偽りその他の不正な手段により政務活動費の交付を受けたと認めるとき又はこの条例若しくは関係法令に違反していると認めるときは、その旨を町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定により報告があった場合は、政務活動費の交付の決定又は政務活動費の額の確定を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に政務活動費が交付されているときは、会派又は議員に対し期限を定めて当該政務活動費の返還を命ずるものとする。

(実績報告書の保存及び閲覧)

第15条 第10条の規定により提出された実績報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し前項の実績報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年度における政務調査費の交付に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「4月30日」とあるのは、「7月31日」とする。

(平成20年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊能町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に改正前の豊能町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊能町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の豊能町議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

会派に係る政務活動費の経費の範囲

項目

内容

調査研究費

会派が行う町の事務及び地方行財政等に関する調査研究及び視察並びに調査委託に要する経費

研修費

1 団体等が開催する研修会、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費

2 会派(共同開催を含む。)が行う視察、研修会、講演会の実施に必要な経費

広報・広聴費

会派が行う政務活動及び町政に関する政策等の広報・広聴活動に要する経費

陳情活動、住民相談等活動支援費

会派に属する議員が行う陳情活動、住民相談等の政務活動を支援することに要する経費

会議費

1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

上記の経費に掲げるもののほか会派が行う政務活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派が行う政務活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

事務費

会派が行う政務活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

会派が行う政務活動を補助する職員を雇用する経費

別表第2(第2条関係)

議員に係る政務活動費の経費の範囲

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政等に関する調査研究及び視察並びに調査委託に要する経費

研修費

1 団体等が開催する視察、研修会、講演会等への議員及び議員の雇用する秘書等の参加に要する経費

2 議員(共同開催を含む。)が行う視察、研修会、講演会の実施に必要な経費

広報・広聴費

政務活動に係る広報・広聴活動に要する経費

陳情活動、住民相談等活動支援費

陳情活動、住民相談等の政務活動に要する経費

会議費

1 議員が行う地域住民の町政に対する要望、意見を吸収するための各種会議、住民相談会等に要する経費

2 意見交換会等各種会議への参加に要する経費

資料作成費

上記の経費に掲げるもののほか、政務活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

政務活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

事務所費

政務活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費

事務費

政務活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

政務活動を補助する職員を雇用する経費

豊能町議会政務活動費の交付に関する条例

平成14年7月1日 条例第18号

(令和元年6月20日施行)