○議会事務局の職員の町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成5年5月28日

規則第22号

第1条 議会事務局の職員に対し、次に掲げる事務を分掌させる。

(1) 町議会に係る予算の執行に関すること

(2) 町議会に係る予算関係書類の作成に関すること

第2条 前条に規定する事務に関しては、豊能町事務決裁規程(平成9年豊能町訓令第16号)中「部長」を「議会事務局長」と読み替えて、同規程の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。

議会事務局の職員の町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成5年5月28日 規則第22号

(平成10年3月6日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成5年5月28日 規則第22号
平成10年3月6日 規則第4号