豊能町が国に申請をしていた、構造改革特別区域制度におけるワイン特区について、令和5年8月に「豊能町ワイン特区」として内閣総理大臣から認定を受けました。
概要
特定の農業者の方を対象とした、ワインなど果実酒製造のための基準が緩和される特区です。
1.認定日
令和5年8月30日(水)
2.特区の名称
豊能町ワイン特区
3.特定事業(※)
特定農業者による特定酒類の製造事業707(708)
4.特区の範囲
豊能町の全域
ワイン製造のルール
お酒の製造や販売には、酒税法に定められた免許を受ける必要があります。
通常では、ワイン等の果実酒は、年間6,000リットル(ワイン1本750mlと換算して約8,000本分)もの量を製造(最低製造数量基準)できないと免許を受けることができません。
今回の特区で可能になること(※特定事業とは)
特定農業者(農家民宿や農家レストランを営む農業者)の方で、特定酒類(自ら生産した果実又は米を原料として一定の果実酒又はその他の醸造酒)を製造し、自己の営業する場所で、飲用として提供するワイン(果実酒)を作る場合は、少量であっても免許を受けることができます。(最低製造数量基準が適用されない)
期待すること
この特区の認定で、新たな農業経営の発展が期待できるほか、ぶどうの収穫体験や醸造体験等といった参加型のイベントを充実させることで、就農へのきっかけづくりとなり、ぶどうの栽培管理やワインの醸造にかかる雇用も見込まれます。
また、既存の地域のイベントとの相乗効果により交流人口の増加につながることも期待しています。