中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において、中小企業者が当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援等の支援措置を活用することができます。

令和5年度税制改正に伴い、申請書関係の様式が変更になりました。
旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

導入促進基本計画について

中小企業等経営強化法において、市区町村は経済産業大臣の定める導入促進指針に基づき、導入促進基本計画を策定し、国に協議し、その同意を求めることができるとされています。
豊能町では、人口構造、産業構造及び中小企業者の状況を考慮し、「豊能町導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月5日付で国の同意を得ております。

認定を受けられる「中小企業者」の規模について

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、次に該当する事業者の方です。なお、本町が認定するのは、本町内にある事業所において行われる設備投資に係るものです。(固定資産税の特例措置とは対象となる中小企業の要件が異なりますのでご注意ください)

産業分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(*) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(**) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(*)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。 
(**)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画認定の主な要件

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。なお、認定は設備の取得前に受ける必要があります。設備取得後の認定は受けることができません。

要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性の向上目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年率3%以上向上すること(注1)

労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)

【減価償却資産の種類(注2)】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって
     労働生産性が年平均3%以上向上する見込みである事について、認定経営革新等支援機関の
     確認書を添付してください。
     必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

    参考 認定経営革新等支援機関について(中小企業庁のホームページ)

(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

 申請書類について

申請にあたっては、次の書類に必要事項を記載して、農林商工課まで提出してください。

・先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)及び別紙 先端設備等導入計画

・先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1)

・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注2)

・豊能町暴力団排除条例誓約書

・町税の調査に関する同意書

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は、下記の書類も提出してください。

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(注3)

 *上記様式は「関連書類ダウンロード」よりダウンロードしてください


(注1)【先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)について】
認定申請には、先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(通称:認定支援機関)から事前確認書の添付が必須となります。
まず先端設備等導入計画を作成のうえ、認定支援機関に「先端設備等導入に関する確認書」の発行を依頼してください。発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもって依頼してください。また、確認にあたり、財務諸表や、雇用者名簿などの提出を求められる場合があります。

(注2)【先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)について】
固定資産税の特例措置を受けたい場合は、認定経営革新等支援機関(通称:認定支援機関)から、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画ついての事前確認書の添付が必須となります。
対象設備については、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であることが要件となります。
まず先端設備等導入計画を作成のうえ、認定支援機関に「投資計画に関する確認書」の発行を依頼してください。発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもって依頼してください。また、確認にあたり、投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類の提出を求められます。

(注3)【従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面について】
固定資産税の特例について、従業員へ賃上げ方針を表明し、1/3に軽減される措置(通常は1/2)を受けたい場合は従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の添付が必須となります。
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 変更申請について

先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。詳しくは、産業振興課までお問い合わせください。

(変更申請に係る提出書類)

・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23)

・先端設備等導入計画の変更認定に係る添付資料

・先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)(変更後の内容のもの)

・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(変更後の内容のもの)

 *上記様式は「関連書類ダウンロード」よりダウンロードしてください

固定資産税の特例について

固定資産税の特例措置を受けるための要件は次のとおりです。

              内  容
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(60万円以上)(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)

その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
令和6(2024)年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7(2025)年3月31日までに取得した設備:4年間

参考:固定資産税の特例措置に係る内容は次のリンク(中小企業庁のホームページ)をクリックしてください。
   【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林商工課です。

本庁舎3階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3424

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