最低制限価格の設定基準について(令和4年4月1日適用)

 最低制限価格は、直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額、現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額、一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額の合計額とします。ただし、この合計額が予定価格の10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とし、千円未満は切り捨てるものとします。

(中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル 令和4年4月1日適用分を採用)

 

 

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