土砂災害を防止するため、従来は、砂防工事や地すべり防止工事などのハード対策を実施して対応を図ってきましたが、近年、ゲリラ豪雨の多発等により、土砂災害が発生する恐れのある箇所が増加しており、従来のハード対策では対応しきれなくなってきました。
そこで、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、危険の周知・危険区域内の住宅の移転推進等の、土木工事によらないソフト対策を推進することが重要となり、これを受けて、平成13年4月に施行されたのが土砂災害防止法です。
大阪府では、土砂災害から住民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、危険区域内の既存住宅の移転促進等を推進するため、土砂災害防止法による土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定の推進を行っています。
詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。
土砂災害防止法とは
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- 2015年2月23日
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