車庫や駐車場の出入口の前の道路上に「乗り入れブロック」や「鉄板」を置いている箇所を多く見かけますが、これらの行為は危険なため禁止されています。
乗り入れブロックや鉄板を置くことによって
- お年寄りや幼児、身体に障害のある歩行者がつまずいたり滑ったりする原因になる
- バイク・自転車の転倒事故の原因になる
- 雨水の流れを止めてしまい、生活環境を悪くするなど街の美観を損ねる原因になる。
これらの事故の責任は「乗り入れブロック」や「鉄板」を置いた人に問われる可能性もあります。
自宅の車庫や駐車場の出入口の段差を低くする必要がある場合には、道路管理者である豊能町に道路工事施行願を申請し承認を得れば、一定の基準に基づき歩道や縁石を切り下げることができます。
みんなが安全に通行できるよう、「乗り入れブロック」等は撤去し、「歩道や縁石の切下げ工事」(自己負担による工事)をお願いします。
いくら自費工事だといっても、自由な形態で工事をすることはできません。
歩道の切り下げ工事にあたっては、車両出入り口が障がい者・高齢者等の通行の妨げとならないよう配慮した「大阪府福祉のまちづくり条例」や、使用する材料等を指定した路面復旧の基準などもあります。また、施行ができない場所や切り下げの幅など制約もありますので、事前に、建設課に相談してください。