指定学校の変更及び区域外通学について

豊能町立小学校・中学校の就学に関して、次表の要件に該当し、希望する学校への登下校に支障がない場合は、指定学校の変更や区域外就学を認められることがあります。
詳細については、豊能町教育委員会 教育総務課(電話739-3426)にお問い合わせください。

(平成19年4月1日から適用)

項目要件申請時期許可期間添付書類
入学後・始業後の転居・転入 入学後又は始業後に町内転居又は他市町からの転入が確定しているため、入学又は学期の当初から転居・転入予定地の学校へ就学を希望するとき 入学前
転居前
転入前
学期の最初から転居 ・転入まで 転居・転入予定が確認できる書類
・売買契約書
・工事請負契約書
・賃貸契約書 等
一時転居 家屋の建替え等のために一時校区外に町内転居又は他市町へ転出するが、完成後に従前の校区内に転居・転入することが確実であるとき 在学中 一時転居している期間 一時転居が確認できる書類
・工事請負契約書
・賃貸契約書
学期途中の転居・転出 学期の途中に町内転居又は他市町へ転出するが、引き続き従前の学校に就学を希望するとき 在学中 転居・転出日の属する学期の末まで 転居・転出予定が確認できる書類
・売買契約書
・工事請負契約書
・賃貸契約書 等
最終学年(小学6年、中学3年)時に町内転居又は町内から他市町へ転出するが、引き続き従前の学校で就学を希望するとき 最終学年
在学中
卒業するまで
地理的理由 身体的理由により、指定学校より近い小学校への就学を希望するとき 入学前
在学中
小学校を卒業するまで 配慮を必要とする書類
・学校長の副申書
・医師の診断書 等
指定学校より近い小学校へ通学することにより、通学距離がおおむね半分以下に短縮できる地域から通学を希望するとき
(対象地域:光風台5丁目全域)
入学前
転入時
1年在学中
小学校を卒業するまで なし
留守家庭 保護者の就労・疾病等により、下校後児童を保護監督するものがいないため、保護者の事業所又は祖父母等の家で保護する場合で、近くの小学校に通学を希望するとき 入学前
在学中
小学校3年生まで(状況により延長) 配慮を必要とする書類
・保護者の就労証明書
教育的配慮 いじめ又は精神的・身体的理由で不登校など教育上支障が起こる可能性があるとき 入学前
在学中
必要な期間 配慮を必要とする書類
・学校長の副申書
・医師の診断書 等
その他 上記に準じて配慮を要するとき      

■指定学校の変更・・・豊能町内において指定された学校を変更すること。
■区域外就学・・・豊能町以外から豊能町内の学校に就学すること。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育総務課 です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3426

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?