後期高齢者医療制度について

制度の運営と窓口業務

 後期高齢者医療制度の運営は、大阪府内のすべての市町村が加入する『大阪府後期高齢者医療広域連合』が行います。
また、保険料の徴収、各種申請や届出の受付などの窓口業務は市町村が行います。

広域連合が行うこと

後期高齢者医療制度の運営全般を行います。

  • 保険料の決定
  • 被保険者証等の交付
  • 被保険者の認定、資格管理
  • 医療等の給付
  • 保健事業(健康診査等)の実施  など

市町村(豊能町)が行うこと

保険料の徴収、各種申請や届出の受付などの窓口業務を行います。

  • 保険料の徴収
  • 被保険者証等の引渡し、回収
  • 被保険者資格の取得、喪失の届出の受付
  • 各種申請の受付
  • 制度に関する各種相談  など

財政運営(社会全体で制度を支えます)

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方々の医療を国民みんなで支えるしくみです。
医療にかかる費用のうち窓口負担を除く分を、公費、現役世代(75歳未満の方)からの支援金、被保険者からの保険料によって負担します。

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対象となる方(被保険者)

(1)75歳以上の方

※75歳になられた方は、それまで加入していた医療保険の種別に関わらず、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

(2)65歳から74歳の方で、申請により広域連合が一定の障害があると認めた方

※一定の障害の程度とは

  • 国民年金法等における障害年金:1・2級
  • 身体障害者手帳:1・2・3級および4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
  • 療育手帳:A

 【注意点】

・生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。(適用除外)
・一定の障害があると認定された65歳から74歳の方については、認定後も75歳になるまでは、後期高齢者医療制度の障害認定の申請を将来に向かって撤回することが可能です。ただし、撤回届の提出が必要ですので、保険課までご相談ください。
※撤回届の提出により、身体障害者手帳等や障害年金受給資格等が無効になることはありません。
・被保険者が他の都道府県に住所を移したときは、原則として転入先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設入所や長期入院等により他の都道府県の施設・病院等に住所を移した場合は、引き続き大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。(住所地特例)

制度に加入する日

 (1)75歳の誕生日から自動的に対象となります。本人の届出は必要ありません。

 (2)65歳から74歳で一定の障害の状態にある方は、大阪府後期高齢者広域連合に申請し認定を受けた日から対象となります。

被保険者証

 被保険者には、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。この被保険者証には、自己負担割合(「1割」または「3割」)や有効期限などが記載されています。病院などで医療を受けるときは必ず提示してください。
なお、被保険者証の有効期間は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。

  ※新たに75歳になられる方には、誕生日の前月に被保険者証が送付されます。

保険料

 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、個人ごとに決定されます。
保険料を決める基準(保険料率)については、各都道府県の広域連合がそれぞれ2年ごとに条例により設定し、同じ広域連合内では、お住まいの市町村を問わず均一となります。

 詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合のサイトをご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 国保です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3422

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