重度障害者医療費助成制度・ひとり親家庭医療費助成制度・子ども医療費助成制度
重度障害者医療費助成制度
豊能町にお住まいの方で、重度障害のある方に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
助成の対象者
豊能町に居住し、住民基本台帳に登録されている方で、次の条件(1から5のいずれかに該当し、かつ6から8に該当しない方)を満たす方
1.身体障害者手帳(1級・2級)をお持ちの方
2.知的障害「A」判定の療育手帳をお持ちの方
3.知的障害「B1」判定の療育手帳と身体障害者手帳の両方をお持ちの方
4.精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方
5.難病法の助成対象者または特定疾患医療受給者のうち、障害年金1級相当または特別児童扶養手当1級相当の方
6.前年の所得が障害基礎年金の全部支給停止となる基準額を超える方
7.生活保護法による保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
8.児童福祉法による措置により医療費の支給を受けている方
助成の内容
・同じ医療機関・訪問看護ステーションで1日の自己負担金の合計が500円を超えたときは、超えた額を助成します。
・入院と通院、医科・歯科・調剤は、自己負担金を合計せずにそれぞれ別々に助成します。
・1か月に支払われた自己負担金の合計が3,000円を超えたときは、超えた額を助成します。
資格取得の申請
該当される方は役場保険課または吉川支所にて申請してください。
<必要なもの>
1.健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
2.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証のいずれか
3.年金証書または特別児童扶養手当証書(上の助成対象者の5.に該当される方のみ)
4.所得・課税証明書(1月2日以降に豊能町に転入した方)
5.認印
医療助成の方法
・健康保険証または後期高齢者医療被保険者証とともに、医療証を医療機関窓口に提示してください。
・大阪府外の医療機関では使用できません。
・大阪府外の医療機関で受診されたときは、申請すれば、医療費の償還払いが受けられます。
・償還払いの申請は、豊能町発行の申請用紙に、領収書の添付または医療機関の領収印等の証明を受けてから行ってください。原則金融機関に振込させていただきます。
・豊能町国民健康保険及び後期高齢者医療保険以外の方で、高額医療費の給付を受けたときまたは附加給付を受けたときは、その額を証明するものを添付してください。
・償還払いの申請は、時効により、診療月の翌月より5年を経過するとできません。
自己負担額が3,000円を超えた場合の助成申請
<必要なもの>
・豊能町発行の申請用紙
・1か月の間に医療機関等の窓口で支払った額がわかるもの(領収書等)
・認印
その他
1.医療証の有効期限
毎年10月31日までです。延長するには、更新申請が必要です。また、有効期限内であっても、対象者に該当しなくなったときは、その日をもって資格が喪失します。
2.資格が喪失したとき
所得の増減、豊能町からの転出等により資格が喪失したときは、すみやかに医療証を返還してください。資格が喪失した後に誤って使用されますと、助成金を返還していただきます。
3.その他の変更
手帳等の内容変更等、健康保険証または氏名の変更、転居等があればすみやかに届け出てください。
ひとり親家庭医療費助成制度
この制度は、下記の対象者が医療機関で受診したとき、保険診療に係る自己負担金の一部を助成するものです。
助成の対象者
豊能町に居住し、住民基本台帳に登録されている方で、次の条件(1から3に該当し、かつ4から6に該当しない方)を満たす方。(下記の養育者や所得の制限等は児童扶養手当法及び同法施行令に基づく児童扶養手当の認定方法に準じます。)
1.18歳までの子(18歳に達した後、最初の3月31日を迎えるまでの子を含む)
2.1の子を監護する父または母
3.1の子を養育する養育者
4.前年の所得が、下表の額以上の方
※裁判所から配偶者暴力等(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者を含みます。
扶養親族等の数 | 父または母及び養育者の所得 | 養育者(孤児)、扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 382万円 | 426万円 |
5.生活保護法による保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
6.児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている方及び同法に規定する指定知的障害児施設等に入所または入院している方(通所している方を除く。)
助成の内容
○同じ医療機関・訪問看護ステーションで1日の自己負担金の合計が500円を超えたときは、超えた額を助成します。
○同じ医療機関・訪問看護ステーションで同月内に3日以上受診されたときは、3日目以降の自己負担金は全額助成します。
○入院と通院、医科と歯科は、自己負担金を合計せずにそれぞれ別々に助成します。
○1か月間に支払われた自己負担金の合計が2,500円を超えたときは、超えた額を助成します。
※入院時の食事療養費や健康保険外のもの(個室代や予防接種、健康診断、薬の容器代など)は助成の対象外です。
資格取得の申請及び助成の方法
該当される方は次により申請してください。
医療証の申請
<必要なもの>
1.健康保険証
2.戸籍謄本
3.世帯全員の住民票
4.所得証明書(1月2日以降に転入した者)
5.認印
医療助成の方法
・健康保険証とともに医療証を医療機関窓口に提示してください。
・大阪府外の医療機関では使用できません。
・大阪府外の医療機関で受診されたときは、申請すれば、医療費の償還払いが受けられます。
・償還払いの申請は、豊能町発行の申請用紙に、領収書の添付または医療機関の領収印等の証明を受けてから行ってください。原則金融機関に振込させていただきます。
・豊能町国民健康保険以外の方で、高額医療費の給付を受けたとき、または附加給付を受けたときは、その額を証明するものを添付してください。
・償還払いの申請は、時効により、診療月の翌月より5年を経過するとできません。
自己負担額が2,500円を超えた場合の助成申請
<必要なもの>
・豊能町発行の申請用紙
・1か月の間に医療機関等の窓口で支払った額がわかるもの(領収書等)
・認印
その他
1.医療証の有効期限
毎年10月31日までです。延長するには、更新申請が必要です。また、有効期限内であっても、対象者に該当しなくなったときは、その日をもって資格が喪失します。
2.資格が喪失したとき
「1.助成の対象者」欄に記載する対象者に該当しなくなったときは、すみやかに医療証を返還してください。資格が喪失した後に誤って使用されますと、助成金を返還していただきます。
3.その他の変更
健康保険または家族構成、氏名の変更、転居、転出等があればすみやかに届け出てください。
子ども医療費助成制度
この制度は、下記の対象者が医療機関にかかったとき、保険診療に係る自己負担金の一部を助成するものです。
助成の対象者
豊能町に居住し、住民基本台帳に登録されている方で次の条件(1に該当し、かつ2から4の事項に該当しない)を満たす方
1.満18歳までの乳幼児・児童(18歳に達した後、最初の3月31日を迎えるまでの者も含む。)
2.生活保護法による保護を受けている
3.豊能町が実施する他の医療費助成制度の助成を受けている
4.児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている
助成の内容
○同じ医療機関又は訪問看護ステーションで1日あたりの自己負担額の合計が500円を超えたときは、超えた額を助成します。
○同じ医療機関又は訪問看護ステーションで同月内に3日以上受診されたときは、3日目以降の自己負担額は全額助成します。
○調剤薬局による薬剤処方は全額助成します。
○入院と通院、医科と歯科は、自己負担額を合計せずにそれぞれ別々に助成します。
○1か月間に支払われた一部自己負担額の合計が2,500円を超えたときは、超えた額を助成します。
※入院時の食事療養費や健康保険外のもの(個室代や予防接種、健康診断、薬の容器代など)は助成の対象外です。
資格取得の申請及び助成の方法
該当される方は次により申請してください。
医療証の申請
対象者には、申請することで大阪府内の医療機関で使える医療証が交付されます。
<必要なもの>
1.健康保険証
2.認印
医療助成の方法
・健康保険証とともに、医療証を医療機関窓口に提示してください。
・大阪府外の医療機関では使用できません。
・大阪府外の医療機関で受診されたときは、申請すれば、医療費の償還払いが受けられます。
・償還払いの申請は、豊能町発行の申請用紙に、領収書の添付または医療機関の領収印等の証明を受けてから行ってください。原則金融機関に振込させていただきます。
・豊能町国民健康保険以外の方で、高額医療費の給付を受けたときまたは附加給付を受けたときは、その額を証明するものを添付してください。
・償還払いの申請は、時効により、診療月の翌月より1年を経過するとできません。
<償還払いの申請に必要なもの>
・認印
・医療証
・健康保険証
・保護者名義の振込口座が確認できるもの
・領収書(総医療費、自己負担額、1日目・2日目の保険点数、診療日数が記載されたもの)
・附加給付金・高額療養費の支給決定通知書(豊能町国民健康保険の方は不要)
自己負担額が2,500円を超えた場合の助成申請
<必要なもの>
・豊能町発行の申請用紙
・1か月の間に医療機関等の窓口で支払った額がわかるもの(領収書等)
・認印
その他
1.医療証の有効期限
18歳に達した後、最初の3月31日まで。ただし、有効期限内であっても、対象者に該当しなくなったときは、その日をもって資格が喪失します。
2.資格が喪失したとき
豊能町からの転出等により資格が喪失したときは、すみやかに医療証を返還してください。資格が喪失した後に誤って使用されますと、助成金を返還していただきます。
3.その他の変更
健康保険または氏名の変更、転居、転出等があればすみやかに届け出てください。