狂犬病予防法により、犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬は90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をする義務があります。
また、登録した内容に変更があった場合や、犬が亡くなった場合は、30日以内に届出を行わなければなりません。
お持ちの鑑札を無くされたり、損傷した場合は再発行することができます。(再発行手数料1,600円が必要です)
・マイクロチップを装着しているか?
・国の指定登録機関に登録しているか?
指定登録機関:公益社団法人 日本獣医師会 犬のと猫のマイクロチップ情報登録
購入・譲り受けなど犬を飼い始めたとき |
指定登録機関で手続きをしてください。 |
豊能町に転入したとき | 指定登録機関で手続きをしてください。 |
豊能町から転出したとき | 転出先の市町村にお問い合わせください。 |
豊能町内で住所変更したとき | 指定登録機関で手続きをしてください。 |
飼い主が変わったとき | 指定登録機関で手続きをしてください。 |
犬が亡くなったとき | 指定登録機関で手続きをしてください。 |
指定登録機関で手続きを行った場合は、豊能町への申請は不要です。
購入・譲り受けなど犬を飼い始めたとき |
豊能町で登録手続きが必要です(登録料3,000円)。他の市町村で登録がある場合は、転入の項をご覧ください。 ※豊能町の登録の前に指定登録機関に登録することで豊能町での登録は不要になります。詳しくは指定登録機関にお問い合わせください。 |
豊能町に転入したとき |
豊能町で登録手続きが必要です。前に登録されていた市町村の鑑札をお持ちください(手数料不要。ただし、鑑札がない場合は再発行手数料として1,600円)。 ※豊能町の登録の前に指定登録機関に登録することで豊能町での登録は不要になります。詳しくは指定登録機関にお問い合わせください。 |
豊能町から転出したとき | 転出先の市町村での手続きが必要です。 |
豊能町内で住所変更したとき | 豊能町での変更手続きが必要です。 |
飼い主が変わったとき | 豊能町での変更手続きが必要です(手数料不要。ただし、鑑札がない場合は再発行手数料として1,600円)。 |
犬が亡くなったとき |
豊能町での登録抹消手続きが必要です(手数料不要)。 |
購入・譲り受けなど犬を飼い始めたとき |
豊能町で登録手続きが必要です(登録料3,000円)他の市町村で登録がある場合は、転入の項をご覧ください。 |
豊能町に転入したとき |
豊能町で登録手続きが必要です。前に登録されていた市町村の鑑札をお持ちください(手数料不要。ただし、鑑札がない場合は再発行手数料として1,600円)。 |
豊能町から転出したとき | 転出先の市町村での手続きが必要です。 |
豊能町内で住所変更したとき | 豊能町での変更手続きが必要です。 |
飼い主が変わったとき | 豊能町での変更手続きが必要です(手数料不要。ただし、鑑札がない場合は再発行手数料として1,600円)。 |
犬が亡くなったとき |
豊能町での登録抹消手続きが必要です(手数料不要)。 |
生後91日を経過した犬の飼い主は、狂犬病予防法の規定により、毎年1回4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けなければなりません。この期間を過ぎてしまった場合でもすみやかに注射を受けさせてください。
町に登録された犬の飼い主には、3月頃に狂犬病予防注射のお知らせを送付します。
狂犬病予防注射は、動物病院や4月に実施する集合注射で受けることができます。
犬に狂犬病予防注射を受けさせた後は、環境課で狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
交付には、動物病院が発行した「注射済証」と手数料550円が必要です。
狂犬病予防注射済票を紛失された場合などで再交付する場合は、手数料340円が必要です。
なお、次の町内の動物病院では、予防注射と注射済票交付を同時に行えるとともに、犬の登録も行えます。
・武美動物病院 (光風台6丁目25番地の1 電話番号072-738-3925)
・フランシス・アニマル・クリニック (東ときわ台7丁目1番地の6 電話番号072-738-1811)
※ 狂犬病予防接種済票の交付申請は、豊能町役場建設課の窓口でも受付しておりますが、接種済票のお渡しは、後日郵送となります。また、建設課の窓口では予防接種済票の交付申請のみになりますので、新規登録等の手続は、環境課窓口(吉川支所2階)もしくは郵送にてお願いします。
令和7年3月2日より、新年度(令和7年度)の注射済票の交付を開始します。
狂犬病予防注射日が3月2日以降の場合、新年度の注射済票を交付します。注射日が3月1日以前の場合は、新年度の注射済票は交付できませんのでご注意ください。
なお、令和6年度の注射済票については、令和7年3月31日まで交付を行っておりますが、注射日が令和7年3月1日以前の場合に限ります。
郵送申請をされる場合は必要書類をリンク先から印刷してご使用ください。
◆登録申請に必要なもの
・「犬登録申請書」に必要事項を記入したもの。なお、申請書に犬種・毛色が無い場合は空欄に記入してください。
・新規登録手数料3,000円分の「定額小為替」
◆注射済票交付申請に必要なもの
・「狂犬病予防注射済票交付申請書(郵送)」に必要事項を記入し、注射済証明書の写しを添付して申請してください。
・狂犬病予防注射済票交付手数料550円分の「定額小為替」
◆犬鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請に必要なもの
・「犬鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書」に必要事項を記入し申請してください。
・犬鑑札再交付手数料1,600円分、または狂犬病予防注射済票再交付手数料340円分の「定額小為替」
〇「定額小為替」は郵便局で購入してください(無記入でお願いします)
◆すべてに共通して必要なもの
〇返信用封筒(宛名を明記し、必要な料金分の切手を貼付したもの)