令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬と猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。
また同時に、マイクロチップを装着した犬や猫の情報は、所有者情報登録データベースに登録を行う義務があります。
つまり、ブリーダーやペットショップ等で6月1日以降に購入する犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更登録をする必要があります。
ペットショップやブリーダー以外から譲り受けた、または以前から飼っている犬や猫に対するマイクロチップの装着は義務ではありませんが、できるだけ装着と登録をお願いします。
詳しくは環境省のホームページをご覧ください。
狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。
この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。
ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、お住いの市町村が特例制度に参加可能な場合に限ります。
登録方法等の最新情報は公益社団法人日本獣医師会ホームページ(下記リンク)をご参照ください。