くらし・手続き

犬・猫のマイクロチップ登録制度について

令和4年6月1日以降に犬や猫を迎える方へ

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬と猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。
 また同時に、マイクロチップを装着した犬や猫の情報は、所有者情報登録データベースに登録を行う義務があります。
 つまり、ブリーダーやペットショップ等で6月1日以降に購入する犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更登録をする必要があります。
 ペットショップやブリーダー以外から譲り受けた、または以前から飼っている犬や猫に対するマイクロチップの装着は義務ではありませんが、できるだけ装着と登録をお願いします。


 詳しくは環境省のホームページをご覧ください。  

このページに関するお問い合わせは環境課です。

吉川支所2階 〒563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1-2-3

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豊能町役場
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