健康・医療・福祉

障害福祉(医療費助成)

老人医療(一部負担金相当額等一部助成)(豊能町事業)

  豊能町にお住まいの65歳以上の方で、身体障害者及び知的障害者、ひとり親家庭医療費助成の対象の方、
  難病を有する方等に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。

  申請窓口

  豊能町役場保険課、吉川支所

  詳しくは、保険課のホームページをご覧ください。

 

身体障害者及び知的障害者医療費助成(豊能町事業)

  豊能町にお住まいの方で、身体障害者及び知的障害者に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう
  医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。

  申請窓口

  豊能町役場保険課、吉川支所

  詳しくは、保険課のホームページをご覧ください。

 

自立支援医療(育成医療・更生医療)(豊能町事業)

  指定医療機関において、身体上の障害を軽減し日常生活を容易にするための医療を受けたとき、医療費の一部が支給されます。

対象者

  (育成医療)18歳未満の身体障害児
  (更生医療)18歳以上の身体障害者手帳所持者

申請の種類

  新規、再認定、変更

手続きの流れ

  1.申請書類の提出
  2.支給決定通知及び受給者証の交付
  3.医療機関の受診

新規申請に必要なもの

  1.自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書
  2.同意書
  3.自立支援医療(育成医療・更生医療)意見書
  4.自立支援医療(育成医療・更生医療)費用明細表
  5.身体障害者手帳の写し(手帳申請中の場合は不要です)
  6.市町村民税課税証明書(転入の場合など、豊能町で世帯の課税状況が確認できない場合のみ)
  7.マイナンバーのわかる書類
  8.健康保険証の写し(受給者本人及び同一健康保険に加入している方全員の健康保険証の写しが必要です)
  

  その他にも必要な書類がありますので、事前にご相談ください。

  ※事前申請が必要です。
  ※手術などを予定されている方は、予定日の1か月前には申請をしてください。緊急を要する手術などの場合は遅くとも当日までに申請してください。手術後の申請では受けられませんので、ご注意ください。

申請窓口

  豊能町役場福祉課、吉川支所

制度の利用

  利用者は、発行された自立支援医療受給者証を指定の医療機関に提示して医療サービスを受けます。
  医療機関においては、制度適用後の自己負担額が請求されます。

 

自立支援医療(精神通院医療)(大阪府事業)

  指定医療機関において、在宅精神障害者の医療の確保を容易とするための医療費の一部が支給されます。

対象者

  通院により精神疾患の治療を受けている方

申請の種類

  新規、再認定、継続、変更(保険、所得区分、医療機関)、転入、記載事項変更等

手続きの流れ

  1.申請書類の提出
  2.支給決定及び受給者証の交付(医療機関に直接送付されます)
  3.医療機関の受診

申請に必要なもの

  1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  2.所得確認のための同意書
  3.健康保険証の写し
  4.医師の診断書(指定様式)
  5.自立支援医療(精神通院医療)受給者証
  6.印鑑
  7.市町村民税課税証明書(転入の場合など、豊能町で世帯の課税状況が確認できない場合のみ)
  8.同一健康保険加入者全員のマイナンバーのわかる書類

  なお、手続きの種類によって必要な書類が異なりますので、事前にご相談ください。

申請窓口

  豊能町役場福祉課、吉川支所

制度の利用

  利用者は指定医療機関で医療サービスを受けます。自立支援医療受給者証は大阪府から直接医療機関に送付されます。
  医療機関においては、制度適用後の自己負担額が請求されます。

指定医療機関

  大阪府知事の指定医療機関は、大阪府のホームページで確認ができます。

 

重度障害者訪問看護利用料助成(豊能町事業)-平成30年3月末で終了しました。-

  重度障害者等が、訪問看護ステーションが提供する訪問看護を利用したときに支払った費用の一部を助成します。
  償還払いの方式により助成します。

※ 重度障害者訪問看護利用料助成制度は平成30年3月31日で終了し、平成30年4月1日から福祉医療費助成制度に統合されました。
  福祉医療費助成制度の対象である方は、福祉医療費助成制度で訪問看護(医療保険分)の助成を受けられます。
  詳しくは、こちらをご覧ください。

対象者

  1.身体障害者手帳1級または2級所持者
  2.重度(程度A)の知的障害者
  3.中度の知的障害者(程度B1またはB2)かつ身体障害者手帳3〜6級所持者
  4.訪問看護指示書において「装着・使用医療機器等」の項目に該当する4歳未満の者
  5. 1〜3の要件を満たす後期高齢者

助成後の自己負担額

1日(回)利用ごとの負担額 1訪問看護ステーションにつき最大500円
月ごとの負担額(1訪問看護ステーションにつき) 月2日を限度(最大1,000円)
月ごとの負担額(複数の訪問看護ステーション利用の場合) 最大2,500円を限度

手続きの流れ

  1.申請書類の提出
  2.支給決定通知
  3.助成金の支払

申請に必要なもの

  1.豊能町重度障害者訪問看護利用料助成金申請書
  2.豊能町重度障害者訪問看護利用料助成現況届
  3.訪問看護利用料の領収書
  4.印鑑

申請窓口

  豊能町役場福祉課

ご注意ください

 ・介護保険制度による訪問看護は助成の対象外です。
 ・他の制度による助成または給付が優先適用されます。
 ・所得制限があります。

 

特定医療費(指定難病)の助成(大阪府事業)

  難病のうち、厚生労働大臣が指定する指定難病(306疾病)に対して医療費の助成を行います。

申請窓口

  大阪府池田保健所地域保健課(電話072-751-2990)

  詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。

 

特定疾患医療費の助成(大阪府事業)

  難病のうち、厚生労働大臣が指定する特定の疾患(4疾患)に対して医療費の助成を行います。

申請窓口

  大阪府池田保健所地域保健課(電話072-751-2990)

  詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。

 

小児慢性特定疾病医療費の給付(大阪府事業)

  18歳未満の児童が、厚生労働大臣が指定する疾病(704疾病)に対する医療を受けたときに医療費の助成を行います。

申請窓口

  大阪府池田保健所地域保健課(電話072-751-2990)

  詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁舎1階(福祉相談支援室は吉川支所1階) 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414-1

電話番号:072-739-3420

豊能町役場
〒563-0292
大阪府豊能郡豊能町余野414番地1
【電話番号】072-739-0001
[0]トップページ