健康・医療・福祉

高齢者虐待防止について

平成18年4月施行の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」により、高齢者虐待の定義、対応等について定められています。虐待に気づいた人に対しては、市町村への通報を努力義務とし、特に生命や身体に危険のある場合は通報を義務付けています。

高齢者の虐待にかかわる通報や相談、虐待に関する悩みなどありましたらご連絡ください。

高齢者の定義

65歳以上の者

高齢者虐待の定義(家庭における養護者又は施設等の職員による)

1.身体的虐待(暴行)
2.養護を著しく怠ること(ネグレクト)
3.心理的虐待(著しい心理的外傷を与える言動)
4.性的虐待
5.経済的虐待(財産の不当処分、不当に財産上の利益を得ること)

高齢者虐待通報・相談窓口

豊能町地域包括支援センター(東ときわ台1丁目2番地の6 保健福祉センター内)
電話:072−733−2800  FAX:072−738−6855

高齢者虐待防止への取組(大阪府リンク)

このページに関するお問い合わせは健康増進課です。

保健福祉センター 〒563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1-2-6

電話番号:072-738-3813

メールでのお問い合わせはこちら
豊能町役場
〒563-0292
大阪府豊能郡豊能町余野414番地1
【電話番号】072-739-0001
[0]トップページ