事業者の方へ

建築物敷地の緑化が義務付けられます!

ヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりといった課題に対処するため、大阪府自然環境保全条例が改正され、町民や事業者の皆さんが建物を建てるときに、基準に従った緑化を進めていただくことを内容とした「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」が創設されました。

対象となる建築物

敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築・改築又は増築です。

但し、次に該当する場合は届出の対象外です。

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本庁舎3階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

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豊能町役場
〒563-0292
大阪府豊能郡豊能町余野414番地1
【電話番号】072-739-0001
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