くらし・手続き

印鑑登録の申請(新規・紛失・改印手続き等)

 印鑑登録は、本町の住民基本台帳に記録されている人(15歳未満と意思能力を有しない者は除く。)ができます。

※ 印鑑登録後、印鑑登録証をお渡しします。

印鑑登録の申請

印鑑登録は、本人が申請してください。疾病その他やむを得ない理由のため自ら申請できない場合は、委任状を添えて代理人により申請できます。
印鑑登録の申請を受けたときは、本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵送により照会書を送付します。照会書が届いたら、1ヵ月以内に下記3点を窓口に持参してください。本人確認後、印鑑登録証を交付します。

  1. 回答書兼印鑑登録証受領書
  2. 登録する印鑑
  3. 登録者(代理人の場合は、登録者と代理人の両方)の本人確認書類 (個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険 証等)

 なお、印鑑登録を登録者本人が申請し、官公署の発行した顔写真付きの証明書または在留カードもしくは特別永住者証明書で本人確認ができれば、印鑑登録申請と同時に印鑑登録証明書の交付請求ができます。

印鑑登録できない印鑑

ア 住民登録されている氏名、氏若しくは名または氏および名の各一部を組み合わせたもので表していないもの

イ 職業、資格その他氏名以外の事項をあわせて表しているもの

ウ 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

エ ゴム印、スタンプ印その他の印鑑で変形しやすいもの

オ 印影が鮮明に表しにくいもの

カ その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの

種類申請人必要なもの
印鑑登録申請
(印鑑の登録をするとき)
本人 ・本人確認書類
・登録しようとする印鑑
・代理人の場合は委任状と代理人の印鑑

印鑑登録廃止申請
(印鑑登録をやめたいとき)

本人 ・登録している印鑑
・印鑑登録証
・代理人の場合は委任状と代理人の印鑑

印鑑登録証亡失届出
(印鑑、印鑑登録証を紛失したとき)

本人 ・登録印鑑を紛失したとき 印鑑登録証
・印鑑登録証を紛失したとき 登録している印鑑
・その他 代理人の場合は委任状と代理人の印鑑

印鑑登録証明書交付申請
(印鑑登録証明がほしいとき)

本人 ・印鑑登録証

このページに関するお問い合わせは住民人権課 住民です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3418

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豊能町役場
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大阪府豊能郡豊能町余野414番地1
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