沿道の土地所有者のみなさまへ

道路上・歩道上に張り出している樹木・植木などの適正な管理をお願いします

道路・歩道には、通行の安全確保のために「建築限界」が定められています。私有地の植木や樹木が、この建築限界をこえて張り出していると、車や歩行者の通行のさまたげになるだけでなく、安全の確保ができず事故につながるおそれがあります。万が一にも事故が発生した場合には、その原因になった植木や樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。そのようなことにならないためにも普段から、かりこみ・伐採など適切に管理しましょう。

なお、緊急の場合は道路管理者が通行支障になっている竹木や枝などを予告なく伐採・撤去などを行うことがあります。ご理解をお願いします。

【建築限界の範囲】

建築限界

【参考写真】

郊外道路(歩車共存道)

建築限界(車道)

街区道路(歩道)

建築限界(歩道)

街区道路(歩車共存道)

建築限界(歩道・車道共存)

【伐採・剪定の注意事項】

・付近に電線や電話線がある場合は、事前に電気事業者(関西電力株式会社など)や通信事業者(NTT西日本など)にご相談ください。

建築限界(法令抜粋)

このページの内容に関するお問い合わせ先

建設課(道路・河川グループ)

〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1 本庁舎3階

電話番号:072-739-3423

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  • 【ID】P-8113
  • 【更新日】2026年5月26日
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