負担割合証関係

利用者負担割合について

要支援・要介護認定を受けている被保険者及び総合事業対象者の方には、各自の負担割合(1割、2割または3割)を記載した「介護保険負担割合証」を送付しています。介護サービスを利用される際に、介護保険被保険者証と併せてサービス提供事業所に提示してください。

 

利用者負担割合

第1号被保険者

(65歳以上)

以下の(1)(2)両方に該当する場合

(1) 本人の合計所得金額(※)220万円以上

(2)同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が、

   単身世帯は340万円以上

   2人以上世帯は463万円以上 

 3割

3割の対象とならないで、以下の(1)(2)両方に該当する場合

(1)本人の合計所得金額(※)160万円以上

(2)同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が、

   単身世帯は280万円以上、

   2人以上世帯は346万円以上 

 2割 

上記以外の場合

・第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は、上記にかかわらず1割負担です。

 1割 

合計所得金額とは、地方税法上の合計所得金額(収入から必要経費を差し引き、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の額)から、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を除いた金額です。合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれる場合、当該給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除した金額となります。

 

 

負担割合証の再交付について

下記より申請書をダウンロードのうえ必要事項を記入いただき、ご本人確認できる書類(マイナンバーカードや健康保険証、免許証等)をご持参のうえ、申請してください。

※郵送にて申請される場合は、申請書と本人確認できる書類(マイナンバーカードや健康保険証、免許証等)の写しを同封して保険課まで送付してください。(送付先:〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414-1 豊能町保険課(介護)宛)

※被保険者ご本人及び同居のご家族以外の方が申請される場合は、「委任状」も必要となります。(様式は下記よりダウンロードいただけます。)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

保険課 介護

〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1 本庁舎1階

電話番号:072-739-3421

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  • 【ID】P-1363
  • 【更新日】2025年7月30日
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