軽度者に対する福祉用具の例外給付について
以下の福祉用具について、軽度者(要支援1・2、要介護1)の方に対しては、原則としてその状態像からみて使用が想定しにくいため、介護報酬の算定ができません。
(1)車いす及び車いす付属品
(2)特殊寝台及び特殊寝台付属品
(3)床ずれ防止用具及び体位変換器
(4)認知症老人徘徊感知機器
(5)移動用リフト(吊り具部分を除く)
(6)自動排泄処理装置の本体部分(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
※(6)については「要支援1・2、要介護1・2・3」の方に対して原則として介護報酬の算定ができません。
ただし、軽度者の状態像に応じて、主治医から得た医学的所見及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントによって福祉用具貸与が必要であると判断され、かつ町へ届出申請をすることにより例外給付の必要性が確認することができた場合には、例外的に指定(介護予防)福祉用具貸与費の算定をすることができます。
申請方法
軽度者に係る福祉用具の例外給付が必要であると判断された場合は、ケアプラン作成担当者が「福祉用具貸与例外給付届出書」に必要事項記入のうえ、原則としてサービス利用開始前までに提出してください。
提出先
保険課(豊能町役場) 又は 健康増進課(保健福祉センター内)