介護保険過誤関係

請求された月の翌月以降に申請することができます。(請求された月内は申請できません。)

なお、10件以上の過誤をまとめて申請する場合は、事前に保険課(介護)までご相談ください。

※件数や申請日、過誤の種類によっては、申請した翌月以降(国保連での取下げは翌々月以降)の対応となる場合があります。

※「通常過誤」を希望される場合は、取下げの時期を確認させていただきますので、事前に保険課(介護)までご連絡のうえ申請してください。(可能な限り「同月過誤」で申請してください。)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

保険課 介護

〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1 本庁舎1階

電話番号:072-739-3421

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  • 【ID】P-835
  • 【更新日】2023年8月28日
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