豊能町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

 地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
 これらを踏まえ、本町では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき「豊能町情報セキュリティ基本方針」を町長部局、行政委員会、教育委員会及び議会に属する全ての組織において共有し、町全体の「豊能町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、一丸となってさらなるサイバーセキュリティの確保を行っていきます。

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  • 【ID】P-7937
  • 【更新日】2026年3月30日
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