○豊能町立学校給食共同調理場設置条例

令和8年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、次の給食共同調理場を設置する。

名称

位置

豊能町立学校給食共同調理場

豊能町東ときわ台一丁目3番地2

(管理・運営)

第2条 豊能町立学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)は、豊能町教育委員会が管理運営する。

(職員)

第3条 調理場に必要な職員を置く。

(事業)

第4条 調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、豊能町立の幼稚園及び義務教育学校の学校給食調理及び給食の輸送その他必要な事業を行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は豊能町教育委員会が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

豊能町立学校給食共同調理場設置条例

令和8年3月31日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和8年3月31日 条例第4号