○豊能町スクールバス運行に関する条例
令和8年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊能町スクールバスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町立義務教育学校の児童の利便を図ることを目的とし、スクールバス(以下「バス」という。)を設置する。
(運行区間)
第3条 バスは、新光風台地区から豊能町立とよの西学園(以下「とよの西学園」という。)までの区間を運行する。
(使用者)
第4条 バスを使用できる者は、新光風台地区に居住し、とよの西学園に通学する1、2年生とする。
(運行内容)
第5条 バスは、義務教育学校の授業日に運行する。ただし、天候その他の事由により運行に支障がある場合又は教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に運行することができる。
(使用申込)
第6条 バスを使用しようとする児童(以下「使用者」という。)の保護者は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめバスの使用に係る申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 バスの使用料は、使用者1人につき月額3,000円とする。ただし、登校時のみの使用又は下校時のみの使用の場合は、使用者1人につき月額1,500円とする。
2 使用料の納付方法及び期限は、教育委員会規則で定める。
(1) 使用者の保護者が豊能町就学援助費支給要綱第3条に定める豊能町要保護者及び準要保護者と認定されたとき
(2) 負傷、疾病等の事由により、1月の全ての運行日において、バスを使用しなかったとき
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき
(使用料の返還)
第9条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は当該使用者に対し、その全部又は一部を返還することができる。
(2) 教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、教育委員会が別に定める遵守事項にしたがって、バスを使用しなければならない。
(使用の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に対しバスの使用を停止することができる。
(1) 使用者が第4条に規定する使用対象者に該当しなくなったとき。
(2) 使用者の保護者が使用料を納付しなかったとき。
(3) 使用者が前条の規定による遵守事項に著しく違反していると認められたとき。
(損害賠償)
第12条 自己の責に帰すべき理由により、車両若しくはその附帯設備等を損傷し、又は滅失した者は、原状を回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(事業の委託)
第13条 教育委員会は、バスの運行について必要と認めるときは、教育委員会が適当と認めるものに全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。