○豊能町犯罪被害者等支援条例
令和8年3月31日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務及び犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図るとともに、町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその親族又は遺族をいう。
(3) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。
(4) 関係機関等 国、大阪府、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。
(5) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の無理解又は配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失その他の被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、町、町民、事業者及び関係機関等による相互の連携及び協力により推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等支援施策を総合的に推進しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
2 町は、犯罪被害者等の支援に関する相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(見舞金の支給)
第8条 町は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金の支給を行うものとする。
2 前項の見舞金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(安全の確保に向けた施策)
第9条 町は、犯罪被害者等が二次被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他必要な施策を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、二次被害の可能性その他犯罪被害者等に対する支援の必要性について町民及び事業者の理解を深めるため、広報、啓発その他必要な施策を講ずるものとする。
(関係機関等との連携協力)
第11条 町は、犯罪被害者等の支援を効果的に行うため、関係機関等に対し、町が実施する犯罪被害者等支援施策に係る取組について必要な協力を図るものとする。
(支援の制限)
第12条 町は、次の各号に掲げる場合には、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(1) 犯罪被害者等と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係若しくは養子縁組関係にある者又は大阪府パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けているパートナー、その他同種の証明を受けている者を含む。)があるとき。
(2) 犯罪被害者等の被害が自らの行為に起因したものであるとき又は犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した犯罪等による被害について適用する。