○大阪府豊能地区教職員人事協議会規約
平成23年10月17日
告示第52号
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、協議会を設ける市及び町が設置する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に限る。以下「府費負担教職員」という。)の人事行政に関する事務について、その一部を共同して管理し、及び執行するとともに、相互に連絡調整を図ることを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会の名称は、大阪府豊能地区教職員人事協議会とする。
(協議会を設ける市及び町)
第3条 協議会は、豊中市、池田市、箕面市、豊能町及び能勢町(以下「関係市町」という。)がこれを設ける。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。
(1) 府費負担教職員の採用のための選考に関する事務
(2) 府費負担教職員の管理職等の任用に係る選考に関する事務
(3) 府費負担教職員の人事交流に関する事務
(4) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)に基づく府費負担教職員の初任者研修及び中堅教諭等資質向上研修に関する事務
(5) 府費負担教職員の給与の算定に関する事務
2 協議会は、関係市町の教育委員会が行う、府費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒並びに研修に関する事務(前項各号に掲げるものを除く。)の管理及び執行について、連絡調整を図る。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、豊中市役所内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員4人をもってこれを組織する。
(会長)
第7条 会長は、協議会の会議において、関係市町の教育委員会の教育長のうちから、これを選任する。
2 会長の任期は、2年とする。
3 会長は、非常勤とする。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
5 会長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は会長に職務上の義務違反その他会長たるに適しない非行があると認めるときは、協議会の会議において、任期中においてもこれを解任することができる。
6 会長が任期の途中において会長の属する市又は町の教育委員会の教育長でなくなったときは、その後任者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員)
第8条 委員は、関係市町(会長の属する市又は町を除く。)の教育委員会の教育長をもってこれに充てる。
2 委員は、非常勤とする。
3 委員に事故があるとき又は委員が欠けたときは、当該委員の属する市又は町の教育委員会事務局の職員が、当該委員の職務を代理する。
(事務局)
第9条 協議会の担任する事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。
3 事務局長は、会長の属する市又は町の教育委員会事務局の職員のうちから会長が選任する。
4 職員(事務局長を除く。)は、関係市町の教育委員会事務局の職員のうちから、当該職員の属する市又は町の教育委員会の同意を得て会長がこれを選任する。
5 職員の定数及び当該各関係市町別の配分については、協議会の会議においてこれを定める。この場合においては、少なくとも各関係市町1人を配分するものとする。
6 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、当該職員の属する市又は町の教育委員会の同意を得て、これを解任することができる。
(職員の職務)
第10条 事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。
2 職員(事務局長を除く。)は、上司の指揮を受け、協議会の事務に従事する。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第11条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第12条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 2人以上の委員から会議の目的たる事項を示して会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第13条 協議会の会議は、委員の全員が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、委員の欠席がやむを得ない事情によるものと会長が認め、かつ、当該委員の属する市又は町の教育委員会事務局の職員が当該委員の代理者として出席するときはこの限りでない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
4 前3項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
(幹事会)
第14条 協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項以外の事項で協議会の会議で定めるものを処理するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、会長及び委員4人をもってこれを組織する。
3 幹事会の議事その他幹事会の運営に関し必要な事項は、規程により定める。
(部会)
第15条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の特定の事務を処理するために必要な部会を設けることができる。
2 部会の議事その他部会の運営に関し必要な事項は、規程により定める。
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(各関係市町教育委員会の名においてする事務の管理及び執行)
第16条 協議会がその担任する事務を各関係市町教育委員会の名において管理し、及び執行する場合においては、関係市町の教育委員会が協議により定めた市又は町の当該事務に関する条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を各関係市町の当該事務に関する条例等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行することができる。
3 第1項の条例等が改廃された場合においては、当該市又は町の教育委員会は、その旨を速やかに他の関係市町の教育委員会に通知するものとし、他の関係市町の教育委員会は、当該条例等について公表を要するものがあるときは、直ちにこれを公表するものとする。
第5章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第17条 協議会の担任する事務に要する費用は、各関係市町が負担する。
2 前項の規定により各関係市町が負担すべき額は、各関係市町の長が、遅くとも年度開始前までにその協議により決定しなければならない。この場合においては、各関係市町の長は、あらかじめ協議会に、協議会が要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を求めるものとする。
3 各関係市町は、前項の規定による負担金を、年度開始後直ちに協議会に交付しなければならない。
(歳入歳出予算)
第18条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の担任する事務に要する全ての経費をその歳出とするものとする。
(歳入歳出予算の調製等)
第19条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを速やかに各関係市町に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該歳入歳出予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。
(予算の補正)
第20条 協議会の会長は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係市町の長に申し出るものとする。
(出納及び現金の保管)
第21条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第22条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第23条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を受けなければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに各関係市町の長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、証書類の写し、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。
(財産の取得、管理及び処分の方法)
第24条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、各関係市町が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。
3 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては、前2項の規定にかかわらず、関係市町の長が協議して定めるものを除いては、協議会が定めるところによりこれを行うものとする。
(契約)
第25条 協議会の予算の執行に伴う契約で協議会の規程で定めるものについては、会長は、協議会の会議を経なければ、これを締結することができない。
(その他の財務に関する事項)
第26条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
第6章 補則
(事務処理の状況の報告等)
第27条 協議会の会長は、毎会計年度、協議会の管理し、及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を、各関係市町の教育委員会に提出するものとする。
2 会長の属する市又は町の監査委員は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の出納を検査する。この場合においては、当該監査委員は、監査の結果に関する報告を関係市町の長に提出しなければならない。
(各関係市町の教育委員会及び長の監視権)
第28条 各関係市町の教育委員会は、必要があると認めるときは、協議会の管理し、及び執行した事務について報告をさせ、又は実施について事務を視察することができる。
2 各関係市町の長は、必要があると認めるときは、協議会の出納を検閲することができる。
(費用弁償等)
第29条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。
(協議会解散の場合の措置)
第30条 協議会が解散した場合においては、各関係市町の教育委員会がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算するとともに、当該決算の写しを各関係市町の長に送付するものとする。
(協議会の規程)
第31条 協議会は、この規約に定めるものを除くほか、その会議を経て、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は直ちに各関係市町の教育委員会に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。
附則
1 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規約の施行後、会長が選任されるまでの間の会長の職務については、豊中市教育委員会の委員長が行うものとする。
3 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第19条第1項中「年度開始前に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
附則(平成27年4月22日届出)
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定に基づきなお従前の例により教育委員会の委員長が在籍する市又は町がある場合におけるこの規約による変更後の大阪府豊能地区教職員人事協議会規約(以下「変更後の規約」という。)第7条第1項の規定の適用については、同項中「教育長」とあるのは「教育長(教育委員会の委員長が在籍する市又は町にあっては、教育委員会の委員長)」とする。
3 施行日以後、改正法附則第2条の規定に基づきなお従前の例により教育委員会の委員長が在籍する市又は町の教育委員会の委員長が会長である場合における変更後の規約の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる変更後の規約の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条 | 4人 | 5人 |
第7条第6項 | 教育長 | 委員長 |
第8条第1項 | 関係市町(会長の属する市又は町を除く。) | 関係市町 |
第13条第3項 | 会長及び委員 | 委員 |
第14条第2項 | 会長及び委員4人 | 委員5人 |
4 この規約の施行の際、施行日の前日において会長であった者が、施行日に改正法の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により会長の属する市又は町の教育委員会の委員長でなくなった場合における施行日以後の会長は、施行日の前日における会長が属していた市又は町の教育委員会の教育長とする。この場合において、当該市又は町の教育委員会の教育長は、施行日において変更後の規約第7条第1項の規定に基づき会長に選任されたものとみなす。
5 前項の場合において、施行日以後最初に選任された会長の任期は、変更後の規約第7条第2項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則(平成29年4月13日届出)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。