○池田市豊能町能勢町障害者給付認定審査会共同設置規約

平成18年3月31日

告示第7号

(共同設置する市町)

第1条 池田市、豊能町及び能勢町(以下「関係市町」という。)は、共同して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 前条の審査会は、池田市豊能町能勢町障害者給付認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(認定審査会の執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、大阪府池田市城南1丁目1番1号池田市役所内とする。

(認定審査会の委員の定数)

第4条 認定審査会の委員の定数は、15人以内とする。

(認定審査会の委員の選任方法)

第5条 認定審査会の委員は、関係市町の長が協議により定める者について、池田市長がこれを選任する。

2 認定審査会の委員に欠員が生じたときは、池田市長は30日以内にその旨を豊能町及び能勢町(以下「関係町」という。)の長に通知するとともに、前項の例により委員を選任するものとする。

(負担金)

第6条 認定審査会に関する関係市町の負担金の額は、関係市町の長が協議により決定しなければならない。

2 関係町は、前項に規定する負担金を池田市に交付しなければならない。

3 前項の規定による負担金の交付の時期については、関係市町の長が協議により定める。

(認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例等)

第7条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(認定審査会の委員の身分の取扱いに関する条例等)

第8条 池田市は、認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。

2 前項の条例、規則その他の規程を池田市が制定し又は改廃したときは、関係町の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(認定審査会の合議体に関する規則)

第9条 池田市は、認定審査会の合議体に関する規則を制定し又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。

2 前項の規則を池田市が制定し又は改廃したときは、関係町の長は、当該規則を公表しなければならない。

(補則)

第10条 この規約に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

2 関係町の長は、この規約施行の際現に効力を有する池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和39年池田市条例第26号)を公表しなければならない。

(平成25年3月29日告示第12号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

池田市豊能町能勢町障害者給付認定審査会共同設置規約

平成18年3月31日 告示第7号

(平成25年4月1日施行)