○豊能郡環境施設組合規約
昭和61年4月1日
許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合の名称は、豊能郡環境施設組合(以下「組合」と言う。)と言う。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、豊能町および能勢町(以下「関係町」と言う。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、大阪府豊能郡能勢町山内19番地の1に設置したごみ処理施設の維持管理及び当該ごみ処理施設に起因する環境の汚染への対策等に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、大阪府豊能郡豊能町余野26番地に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」と言う。)の定数は、10人とし、次の区分による。
豊能町 5人
能勢町 5人
2 組合議員は、関係町の議会においてその議会の議員の中から選挙されたものをもつて充てる。
3 前項の選挙を行うときは、管理者は関係町の議会の議長に通知しなければならない。
4 関係町の議会において組合議員の選挙を終えたときは、関係町の議会の議長は、直ちにその結果を管理者に通知しなければならない。
(欠員の補充)
第6条 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属していた関係町の議会はすみやかに後任者を選挙しなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係町の議会の議員としての任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者は、関係町の長の互選による。
3 副管理者は、管理者の属する町以外の関係町の長をもつて充てる。
4 会計管理者は、管理者の属する町の会計管理者をもって充てる。
5 管理者及び副管理者の任期は、それぞれ関係町の長としての任期による。
6 会計管理者は、管理者が欠けた場合において、後任の管理者が選任されるまで、その職務を行うものとする。
(監査委員の選任及び任期)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する識見を有する者(以下「識見を有する者」と言う。)のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期により、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合事務局と職員)
第10条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は管理者が任免する。
4 事務局長その他の職員の定数は条例で定める。
第4章 組合経費の支弁
(経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、関係町の分担金その他の収入をもつて支弁する。
2 前項の分担金の額は、次の方法により算定する。
(1) 処理施設建設費
当該会計年度の前年9月30日現在の住民基本台帳に基づく人口割
(2) 維持管理費
① 借地料、一般管理費、電気基本料、定期点検費については当該会計年度の前年9月30日現在の住民基本台帳に基づく人口割
② 管理委託費、電気代、燃料費、水道代、薬品代、焼却残渣等処分費、修繕費、その他の経費については、当該会計年度の前年9月30日前1年間のごみ処理量割
(3) 環境汚染対策費
当該ごみ処理施設のうち焼却施設に係る昭和63年度から平成9年度までの間のごみ処理量割
豊能町 74.73%
能勢町 25.27%
(4) 議会費、公平委員会費、監査委員費、調査委託費等
均等割
附則
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成4年12月28日規約第4号)
この規約は、大阪府知事の許可があった日から施行する。
附則(平成12年8月11日許可)
この規約は、大阪府知事の許可のあった日から施行し、変更後の豊能郡環境施設組合規約第11条第2項の規定は、平成12年度分の分担金から適用する。
附則(平成16年7月1日許可)
この規約は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年3月30日許可)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月27日許可)
この規約は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日届出)
(施行期日)
1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の豊能郡環境施設組合規約第11条第2項の規定は、平成25年度以降の年度分の分担金から適用する。