○豊能町立学校体育施設開放事業に関する規則

昭和51年5月28日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、豊能町における地域住民のスポーツ・レクリエーシヨンの普及と振興をはかり、地域住民の明朗な市民性と健康の保持増進のため、学校教育に支障のない範囲で住民のために学校体育施設(以下「学校施設」という。)を開放するにあたつて必要な事項を定める。

(管理責任)

第2条 学校施設の開放に関する管理責任は教育委員会が負う。

(管理指導員)

第3条 開放校に管理指導員を置く。

2 管理指導員は開放日における利用者の安全の確保とスポーツ・レクリエーシヨン活動の指導にあたると共に開放施設の管理にあたる。

3 管理指導員は教育委員会が任命する。

4 管理指導員は非常勤とする。

(運営委員会)

第4条 教育委員会は開放校ごとに学校体育施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、学校長、学校体育担当者若しくは必要な教職員、体育指導委員、その他地域住民をもつて構成する。

3 運営委員会は次の職務を行う。

(1) 施設開放に関する計画及び手続

(2) 学校長、教育委員会及び利用者との連絡調整に関すること。

(3) 施設の利用促進に関すること。

(4) 利用者に対する利用上の諸注意の徹底

(5) その他事業実施にあたつて必要な事項

4 運営委員は教育委員会が委嘱する。

(開放の日時)

第5条 開放の日時は運営委員会の意見を聞いて教育委員会が定める。

2 開放の日時は日曜日、祝日、土曜日(中学校を除く。)及び夜間とする。

3 開放日数は年間各開放校100日以上とする。

(利用の許可)

第6条 学校開放は豊能町に在住、在勤若しくは在学する者で組織され、かつ責任者が明確な団体で運営委員会が適当と認めたものに許可する。

(利用手続)

第7条 学校開放を利用しようとする者は所定の申込書によつて教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を受けなければならない。

(利用者の弁償責任)

第8条 利用に際して起きた事故及び施設設備等の破損について、利用者側にその責任がある場合は利用者側の負担とする。

(実施細則)

第9条 この規則の実施について必要な事項は教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

豊能町立学校体育施設開放事業に関する規則

昭和51年5月28日 教育委員会規則第2号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
昭和51年5月28日 教育委員会規則第2号
平成11年3月31日 教育委員会規則第4号
平成13年12月25日 教育委員会規則第2号