○豊能町スポーツ推進委員に関する規則

昭和51年5月18日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員の職務、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ推進に関し次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動促進のため、組織の育成を図ること。

(3) 行政機関の行うスポーツの行事又は、事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体、その他団体の行うスポーツに関する行事又は、事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 一般住民に対するスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のため求めに応じて指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、15名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員に欠員が生じた場合の補欠スポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当つて法令、条例並びに教育委員会の定める規定等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月19日教委規則第9号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

豊能町スポーツ推進委員に関する規則

昭和51年5月18日 教育委員会規則第1号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
昭和51年5月18日 教育委員会規則第1号
平成23年8月19日 教育委員会規則第9号