○豊能町立郷土資料館規則

昭和62年9月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町立郷土資料館設置条例(昭和62年条例第15号)第5条の規定に基づき、豊能町立郷土資料館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別な事情がある場合において変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし必要に応じて変更し、臨時に休館することができる。

(1) 月曜日・水曜日・金曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月5日まで)

(入館の制限)

第4条 次の各号のひとつに該当する者に対しては、入館をことわり、または退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 資料、建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前各号のほか管理上支障があると認めるとき。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

豊能町立郷土資料館規則

昭和62年9月1日 教育委員会規則第2号

(平成6年3月23日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和62年9月1日 教育委員会規則第2号
平成6年3月23日 教育委員会規則第4号