○豊能町立郷土資料館規則
昭和62年9月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町立郷土資料館設置条例(昭和62年条例第15号)第5条の規定に基づき、豊能町立郷土資料館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別な事情がある場合において変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし必要に応じて変更し、臨時に休館することができる。
(1) 月曜日・水曜日・金曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月5日まで)
(入館の制限)
第4条 次の各号のひとつに該当する者に対しては、入館をことわり、または退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 資料、建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前各号のほか管理上支障があると認めるとき。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。