○豊能町立郷土資料館規則

昭和62年9月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町立郷土資料館設置条例(昭和62年条例第15号)第5条の規定に基づき、豊能町立郷土資料館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別な事情がある場合において変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし必要に応じて変更し、臨時に休館することができる。

(1) 月曜日・水曜日・金曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月5日まで)

(入館の制限)

第4条 次の各号のひとつに該当する者に対しては、入館をことわり、または退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 資料、建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前各号のほか管理上支障があると認めるとき。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

豊能町立郷土資料館規則

昭和62年9月1日 教育委員会規則第2号

(平成6年3月23日施行)

体系情報
第11編 教育/第4章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和62年9月1日 教育委員会規則第2号
◇ 平成6年3月23日 教育委員会規則第4号