○豊能町立郷土資料館設置条例
昭和62年6月29日
条例第15号
(設置)
第1条 郷土を中心とした歴史、考古、民俗、産業等に関する資料を収集し、保管し、展示して住民の文化向上に資するため豊能町立郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 豊能町立郷土資料館
位置 豊能町余野1008番地
(事業)
第3条 郷土の歴史資料、考古資料、民俗資料、自然科学資料、産業資料等の資料を収集し、保管及び展示する。
(管理)
第4条 資料館は豊能町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関する必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。