○豊能町立図書館設置条例

昭和60年9月10日

条例第22号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、豊能町に図書館を設置する。その名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 豊能町立図書館

(2) 位置 豊能町光風台5丁目1番地の2

(事業)

第2条 図書館は法第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 読書案内及び読書相談

(3) 図書館資料の図書館間相互貸借

(4) 学校、公民館等との連絡協力

(5) 読書会、講習会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 分室の設置、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回

(7) その他図書館の目的達成のため必要な業務

(職員)

第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第4条 法第14条第1項の規定により、豊能町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。

3 協議会は、委員10人以内をもって組織し、委員の任期は2年とする。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の再任は妨げない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

豊能町立図書館設置条例

昭和60年9月10日 条例第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和60年9月10日 条例第22号
平成23年3月30日 条例第11号
平成24年3月27日 条例第14号